出産費用の制度を上手に利用して得する方法を紹介

出産したら貰えるお金

事前申請書の書き方について

まだまだ新しい制度、初めて書く方のほうが多いはず・・・。

出産育児一時金の申請書の書き方でよく悩んでしまうところ、それは・・・
「出生児が被保険者の被扶養者であるかどうか」
「出生児が被保険者の被扶養者でないときはその理由」という項目だとおっしゃいます(友人の妊婦談)。


とりあえず共働きと想定して書こうとすると・・・
共働きの場合は旦那様・ママ、どちらでも出産育児一時金の請求はできます。
しかしどちらの名前(健康保険)で請求するかによって書き方が変わってきます。

まず「出生児が被保険者の被扶養者であるかどうか」について。
旦那様が申請するなら○、ママなら×です。

「出生児が被保険者の被扶養者でないときはその理由」については旦那様が出産育児一時金の申請をする場合はその欄は空欄のままでOKです。
でもママが申請をする場合、その理由に「主人の健康保険の被扶養者になる為」と記入すればOKと思います☆

ちなみに出産育児一時金は加入している健康保険組合によって+αの付加給付を支給してくれる場合があります。
もし、旦那様かママの健康保険にこの付加給付がある場合、付加給付してくれる健康保険に請求しましょう☆


事前申請の手続き

まず申請書を用意します。
申請書は社会保険事務所で貰えます(もちろん本人じゃなくても大丈夫です☆)。もしくは社会保険庁のHPからダウンロード可能です。(市役所のHPからも可能です)

申請書に自分で記入できるところに記入。
分娩する予定の産院に振込先などを記入してもらいます。

母子手帳の出産予定日の記載されたページに予定日を記入して、そのコピーを添付して
社会保険事務所に申請書を持って行きます。

これで社会保険庁が産院に一時金を振り込んでくれるわけです☆

病院の窓口に大きなお金を持って行かなくてすみますね。

※旦那さんの会社に健康保険組合がある場合、一度問い合わせたほうがよいです。
対応してくれる場合、書類をこちらからもらい、こちらに提出することになります。
そのほうが楽です☆
まだまだ新しい制度なので病院・会社ともにまだ理解されていないケースもあります。
そういう時は申請書持参で病院に行って教えてあげましょう(笑)


事前申請ができるってホント?

ホントです(笑)今はなんと!事前申請すれば病院の窓口での負担を減らせるんです!
30万を超えるお金を用意するのも大変ですからね。
なんでもっと早くできなかったんだろう・・・?と思っちゃいました(笑)
これで定期預金を解約する必要もありません(笑)
ちなみに我が家はこの事前申請ができる前の出産だったので定期預金を解約しました・・・・(泣)

出産予定日の1ヶ月前から申請することができます☆
なるべく早めに申請しておいたほうがいいです。
ギリギリに申請、出産が早まった!などのケースでは断られる場合もあるようです。

申請しておくと社会保険事務所から産院に一時金を振り込んでもらえます。

ですので入院・分娩費が35万円をオーバーした場合は差額を退院時に窓口で支払うことになります。

入院・分娩費が35万以内でおさまった場合、残りの金額を自分の口座に振り込んでもらえます(1ヶ月ほどかかります)

※ただし「事前申請はやらない」という産院も有るようなので、必ず確認しましょう!
※加入している健康保険組合によっても違う場合があるのでこちらも確認しておきましょう!


出産手当金とは?

申請できるのは社保・健康保険組合加入のママです(在職期間が1年以上ないともらえません)。

要は働くママが貰える、ってことですね。
※こちらも出産育児一時金と同様で出産から2年すぎると貰えなくなるのでお手続きはお早めに!

支給される金額は申請するママのお給料が基準となります。
標準報酬日額の3分の2×休んだ日数=もらえる額
※ただ産休期間内に仕事をして、お給料を受け取った場合はその額を差し引いた額が出産手当金として支給されます。

出産手当金が受けられる期間
出産の日から42日前(実際の出産が予定日後の場合は出産の予定日)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
※多胎妊娠の場合は98日前から出産の日の翌日以後56日目までになります。

以前は退職後6ヶ月以内に出産、だと貰えていましたが、「出産後も仕事をするママのみが貰える」ということになってしまいました。
ちょっと残念ですね・・・。


裏技?失業給付金

失業給付金とは再就職を目指す人を支援するための制度です。
本来は退職理由が妊娠・出産だと対象外になってしまいます。
基本的に「働く意志と能力がある人」に支払われるものなので、妊婦や出産直後は意志はあるけれども働けない、とみなされ失業給付金を受け取ることはできません。
ですが、出産・育児が働けない理由だと期間延長の特別措置が適応されます(最長4年)。

手続きが結構めんどうですが将来的に再就職する予定の方は見逃せないと思います。

簡単な手順としては
まず、退職の際に「離職届け」を会社からもらいます。
ご自身の地域のハローワークに「退職をした翌日から30日間を経過した後の1か月間以内」に離職届け(または票)、母子手帳、印鑑を持って行き、手続きをします。
その後も4週間に1度、ハローワークに行き失業認定を受ける必要があります。

ケースによっては子供を預ける場所があるか確認される場合もあります。
あらかじめそういった場所も用意しておきましょう。


出産育児一時金

「被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
 多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。」社会保険庁のHPから抜粋。

なんか頭の固い文章ですが、要は旦那様やママが健康保険に加入されていて、保険料を納付されていれば1人出産につき35万円もらえる、ということです☆
多生児の場合は人数×35万円ですから双子ちゃんは70万、三つ子ちゃんなら105万、ということになりますねー☆

※ちなみに、妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象になります。
※旦那様・ママの勤務先の健康保険によって、もしくは国民健康保険でも住んでいる自治体によって、「付加給付」がついて35万円+αが給付される場合もあります☆

入院・分娩の平均費用が38.7万円なので、入院・分娩費用をまかなえる額ですね。
ですが検診や検査等の費用は保険もきかないので全額負担、となってしまいます。



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