出産費用の制度を上手に利用して得する方法を紹介

知っておきたい制度

出産費用の助成(助産)

受けられるのは、生活保護世帯、住民税非課税世帯が主です。
お住まいの市町村によって違いがあるので必ず問い合わせましょう。
受けられる場合は、市町村の指定する病院でのお産になるようです。

入院助産(出産費用の助成)
出産に当たって、保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で病産院又は助産所に入院できない妊産婦の方を対象に、その費用を助成します。

対象者
都内にお住まいの妊産婦の方で、その方の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合に対象となります。

要件
助産施設として認可されている病産院等に入院することが必要です。

■入院助産費用負担制度■
出産前に入院がひつようであるのにもかかわらず経済的都合により費用の捻出が難しい場合、出産及び入院費を負担してくれる制度です。


働くママのための法律

少子化の現代では働きながら子育てをするママを大切にするようになってきました。
男女雇用機会均等法12条に「事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者のための健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。」とあるように働くママを守る法律があります。

ちなみに12条のいう確保しなくてはいけない時間は
・健康診査の受診時間
・医療機関等での待ち時間
・医療機関等への往復時間
受診のために確保しなくてはいけない回数は
・妊娠中
 妊娠23週までは4週間に1回
 妊娠24週から35週までは2週間に1回
 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
・産後(※出産後1年以内)
となっています。

他に通勤緩和措置(ラッシュ時間を避けるために通勤時間を遅らせる、など)、深夜労働はさせてはいけない、危険有害業務をさせてはいけない、など決められています。
事業主が守らない場合、行政に相談もできます(厚生労働省のHPを参考にしましょう)。


出産後のお助け制度

児童手当

子供1人につきお金が支給される制度です。 第1子は月5000円、第2子以降は1人につき月10000円もらえます。 ただ所得制限があります。 出産後できるだけ早く申請しましょう。 手続きをした翌月から支給されますが、過去にさかのぼっては申請できません。 申請を忘たり、遅れるとその分損をしかねませんので気をつけましょう。

乳幼児医療費助成

乳幼児の通院・入院費などを助成してくれる制度です。 自治体単位なので対象年齢や補助の内容にかなり違いがあります。 所得制限の有無も自治体によって違いがあるので確認しましょう。 最近では条件が緩和されたりするのでお住まいの地域自治体の広報はしっかりチェックしておいたほうがよいでしょう。

就学援助・奨励費

自治体によって条件や呼び名に違いがありますが、幼稚園や学校に通う子供がいる家庭に支給されるお金です。 入園料の一部や保育料、給食費など補助してくれたりします。


他にも生活保護需給家庭を対象とする制度もあったりしますのでお住まいの自治体に問い合わせることも大切です。


産科医療保障制度

産科医療保障制度って聞きなれない制度ですですよね(笑)

2009年1月1日から始まった新しい制度です。

「分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。」と、政府より。

1.脳性麻痺児の家族の経済的負担の補償 2.脳性麻痺発症の原因分析をし、予防に関する情報の提供 3.紛争の防止、早期解決、産科医療の質の向上 を目的、としています。

医療訴訟を減らす・分娩に関連して発症した脳性麻痺児とその家族の経済的負担を補償する、ということです。

1分娩、3万円程度の掛け金が必要なわけですが・・・、
これは分娩機関が掛け金を払うシステムですが、結局は分娩費に上乗せされるようなので出産一時育児金が38万円に引き上げられるので妊婦にはあまり関係がないようですね。

この制度に関しては問題点も指摘されていますので、これからまた変わる可能性もあります。

要はもらえる金額は変わらず35万ってことですね。

ちなみに更に出産育児一時金が引き上げられる、ということもきまっているようです。



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