働くママのための法律
少子化の現代では働きながら子育てをするママを大切にするようになってきました。
男女雇用機会均等法12条に「事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者のための健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。」とあるように働くママを守る法律があります。
ちなみに12条のいう確保しなくてはいけない時間は
・健康診査の受診時間
・医療機関等での待ち時間
・医療機関等への往復時間
受診のために確保しなくてはいけない回数は
・妊娠中
妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
・産後(※出産後1年以内)
となっています。
他に通勤緩和措置(ラッシュ時間を避けるために通勤時間を遅らせる、など)、深夜労働はさせてはいけない、危険有害業務をさせてはいけない、など決められています。
事業主が守らない場合、行政に相談もできます(厚生労働省のHPを参考にしましょう)。