出産費用の制度を上手に利用して得する方法を紹介

確定申告の手順とQ&A

Qいつ届出をすればいいの?
A届出の期間は毎年2月中旬~3月中旬までになっています。
出産の翌年の2月中旬~3月中旬に届出をすることになります。
曜日によって変動するので確認しておきましょう。

Q忙しくて申告し忘れてしまいました
A必要な書類がそろっていて、5年以内なら申告できます。     

Q夫婦共働きです。まとめて申告したいのですが?
A夫婦共働きで別々に税金を支払っていても、
医療費控除は夫婦いずれかにまとめて申告できます。
所得税は累進税率といって、所得が高くなるほど税率が高くなるので、
家族の中で所得の一番高い人が医療費控除をまとめて申告するのが
税金を多く戻すコツになります。

  
  
Q不妊症の治療費は、医療費控除の対象になるのですか。
A医師により行われる不妊症の治療は、男女いずれに対するものであっても、
医療費控除の対象になります。
ただし、いわゆる民間療法としての不妊症のための食餌療法等に関する
費用は、医療費控除の対象になりません。

  
     ① 健康保険から支給される「出産育児一時金」・「配偶者出産育児一時金」
     ② 健康保険から支給される「療養費」・「家族療養費」・「移送費」・
       「家族移送費」・「高額療養費」
     ③ 生保会社または損保会社等から支払を受ける「傷害費用保険金」・
       「医療保険金」・「入院給付金」
     ④ 医療費の補てんを目的として支払われる「損害賠償金」
     ⑤ 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払われる「給付金」
    
   「医療費から差し引く必要がない保険金等」としては、つぎのようなものです
     ① 出産のために欠勤した場合に支払われる「出産手当金」
     ② 健康保険から支給される「傷病手当金」
     ③ 生保会社または損保会社等から支払を受ける「死亡保険金」・
       「重度傷害保険金」・「休業補償金」
     ④ 使用者等から支払を受ける「見舞金」

医療費控除のおもな手順は次のようになります。
1)家族全員の領収書をまとめる
2)サラリーマン家庭は源泉徴収票を保管する
3)申告用紙を入手して記入する
4)申告書、内訳書、源泉徴収票、まとめた領収書、印鑑を持参して税務署に提出する。

医療費控除額は、1年間に払った医療費の合計額から出産育児一時金や生命保険などで給付・補てんされた金額を差し引き、さらに10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を引いたものになります。
取り戻せるお金は、医療費の控除額×所得税率( 所得税率は国税庁ホームページ参照)で計算します。

たとえば、出産一時金等を差し引いたあとの医療費が20万円だったら、所得400万円の人が取り戻せる金額は次のような計算になります。
(20万円-10万円)×20%=2万円

申告期間は毎年2月中旬から3月中旬までですが、あてはまる年に申告しなかった場合でも、必要書類がそろい5年以内であれば申告できます。
(07.12.10更新/更新内容・・・所得税率について国税庁へリンクhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)

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